母子家庭の支援と手当:遺族基礎年金

母子家庭で死別してしまった場合などの遺族基礎年金についてご紹介しようと思います。
 
JUGEMテーマ:ひとり親家庭
 
◇支給概要◇
・被保険者もしくは老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した際に支給されるもの。
◇支給条件◇
・死亡した人の、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること。(保険料免除期間を含む。)
◇対象者◇
•遺族基礎年金は、死亡した者によって生計を維持されていた子のある妻、子。
子の対象は
*18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子供の事を言う。
*20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ子。
 
◇年金支給額◇
※令和2年4月分より〜
・781,700円+子の加算
●子の加算とは・・・
・第1子・第2子 各 224,900円
・第3子以降   各 75,000円
である。
詳しくは日本年金機構のHP(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html)をチェックしてみて下さい。
母子家庭での手当、支援してもらえるものはしっかり活用したいですね。

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