母子家庭になるともらえる12の手当!母子家庭の5つのメリット・デメリットをご紹介

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母子家庭になるとどうなる?
「母子家庭」というと何となくは想像できるけど、実際どんな生活を送るのか。自分がもし母子家庭になったらどんな風になるのかな…と気になる方も多いでしょう。今回は母子家庭になるとどうなるのかを記載していこうと思います。
 
まず言えることは、母子家庭であれば、頼るべきは市役所や区役所などです。
 
教育資金貸し出しや生活費援助などを受ける事が出来るので住んでいる町の福祉をあてにした方がいいでしょう。比較的教育関連は母子家庭を優遇していますから生活費をなんとか自分で稼いで教育に関しては自治体や行政からの援助を求める方が子供将来にも多少安心ができるのではないでしょうか。
 
しかし、リアルな現状を知りたいと感じている方も多いはずです。
離婚して母子家庭になるかもしれない、と言う方はぜひチェックしてください。
 
母子家庭になると…5つのメリット編
母子家庭になると、メリットデメリットが見えてきます。まずは母子家庭になった方たちが感じている母子家庭でのメリットを見ていきましょう。
 
1.夫婦喧嘩がなくなる
母子家庭になる前は、夫婦で毎日のように喧嘩をしていたというご家庭も多いでしょう。言い争いの毎日では子どもにもあまり良い影響は与えないでしょう。言い争いは無くても、顔を合わせれば険悪なムードで家庭の雰囲気は最悪だった…という声も良く聞きます。夫が居なくなりシングルマザーになると必然的に喧嘩をする相手がいなくなります。そのため、精神的にも安定してストレスが無くなるでしょう。
 
 
2.親戚づきあいがなくなる
夫婦仲が良くない上に親戚との付き合いもあると、夏休みや年末年始が憂鬱だった方も多いでしょう。しかし離婚をすれば、そういう煩わしい付き合いが皆無になるというメリットが生まれます。仮に親戚が遠くに住んでいてあまり会わない関係性でも、冠婚葬祭では顔を合わせる機会もあるでしょうし、親戚づきあいはストレスに感じる方も多いようです。その親戚づきあいが無くなるのはかなり大きなメリットと感じるでしょう。
 
 
3.自分たちのペースで生活できる
夫と生活リズムが合わずに、すれ違いの生活の末に離婚を決意するというご家庭も多いよう。夫の帰宅時間・寝る時間など気にしない生活はかなりストレスの軽減につながるでしょう。
 
 
4.夫の世話をしなくて済む
2人で過ごしていた時期とは違い、子どもを育てながらだと夫の世話を億劫に感じてしまう女性も少なくありません。離婚を考えているご家庭の中には、夫にとても手がかかるのが離婚の理由の方もいます。まるで長男を育てているような、むしろ子供よりも夫の方が手間がかかると感じる女性もおおいのです。離婚すれば夫の世話をしなくて済むのもメリットと言えるでしょう。
 
 
5.自由な時間が増える
なんといっても最大のメリットが、自分と子どもの自由な時間が増えること。離婚を検討しているご家庭には、理不尽な夫のわがまま・夫中心の生活などに苦痛を感じているという声が多いのです。夫の束縛がひどくてお友達とも遊びに行けないのは、かなりのストレスでしょう。夫と離婚をすれば、そんな苦痛からは解放されて人として一度きりの人生を楽しむことができるのもメリットと言えるでしょう。
母子家庭になると…デメリット編
続いては、母子家庭になった際のデメリットを見ていきましょう。
 
1.家計が苦しい
もともとバリバリ働いている女性でも、夫の収入がなくなると最初は家計も苦しいと感じるでしょう。ましてや専業主婦なら、家計が苦しくて困ってしまう…。という声も多くあるのが現状です。専業主婦やパートでの収入で子どもを養っていく、自分が大黒柱になって生活をしていくことを考えると、離婚前にしっかりと貯蓄しておく必要があります。
 
 
2.自分への時間やお金はほとんどない
家計が苦しくなると同時に、自分の洋服や美容院代にお金をまわせなくなったという母子家庭の方はとても多いです。しかも母子家庭になる前は夫の収入で生活していた家庭では、自分自身が働きに出なくてはならなくて自分への時間が全くない…という方もしばしば…。自分への投資を我慢して家族の為に過ごさざる負えない現状があるのです。
 
3.子どもとの時間が無くなる
子どもと触れ合う時間が少なくなるという声もおおいのが母子家庭。特に今まで専業主婦で過ごしていた家庭だと、母が家にいる時間が長かったと思いますが、母子家庭になると家にずっといるというわけにもいきません。仕事に出なくてはならず、全てのことを一人でこなさなくてはならないため、子どもとの過ごす時間が少なくなってしまうというデメリットがあります。
 
4.子供に父親が居なくなる
母子家庭になるのですから、必然的に父親が居なくなることになります。離婚後も元パートナーと良好な関係が築けて子どもと父親の絆があればよいですが、全ての場合が良好に進むとは限りません。自分自身が夫と離れることを求めていても、子ども自身は父親を必要としている可能性も大いにあります。
5.周りからの偏見の目を向けられることもある
どうしても目が行き届かなく子供のトラブルなどの出くわした場合「これだから、母子家庭は…」と言われてしまった方も多いよう。母子家庭が原因でなくても、いまだに母子家庭に関して偏見の目を向けている方はいるのが現状です。また、子どもが学校で父親がいないことをからかわれたり、経済的な理由を笑われたりと悲しい思いをしている子もいるようです。
 
 
母子家庭になるともらえる12の手当
では、実際母子家庭になったらもらえる手当はどんなものがあるのでしょうか?母子家庭として生活していく上で手当てがもらえるかどうかは大きく左右していきます。どんな手当がもらえるのかしっかりとチェックしておきましょう。
 
 
子どもがいる世帯がもらえる「児童手当」
児童手当とは、母子家庭にかかわらず子どもがいる世帯がもらえる手当となります。
 
3歳未満の子ども
1人につき15,000円
3歳から小学校卒業(12歳)までの子ども
第一子・第二子10,000円
第三子
15,000円
中学生の子ども
10,000円
 
例:子ども3人、4歳、10歳、12歳の場合
 4歳 15,000円(第三子のため)
 10歳  10,000円
 12歳  10,000円
合計.35,000円/月
 
 
母子家庭あるいは父子家庭のための「児童扶養手当」
18歳までの子どもがいる家庭で、母子家庭あるいは父子家庭のひとり親世帯のための手当です。
 
全部支給
一部支給
児童が1人の場合
42,910円
42,900円〜10,120円
児童が2人目の加算金額
10,140円
10,130円〜5,070円
児童が3人以降の加算金額
6,080円
6,070円〜3,040円
※月額の金額になります。
 
 
所得制限があるが子1人ずつもらえる「児童育成手当」
児童扶養手当と似ていますが、児童育成手当とは限度額が児童扶養手当よりも高く設定されており受給者のみに所得制限が設けられているのが特徴です。児童育成手当も母子家庭・父子家庭のひとり親世帯のための手当です。18歳までの子どもがいる世帯に適用されます。
 
児童1人につき
13,500円
※所得制限あり
支給される金額は市区町村により変動のある「母子家庭の住宅手当」
一部の市区町村で行われている制度で、20歳未満の子どもがいる世帯で民間のアパートやマンションに賃貸で住んでいる世帯が対象となります。
 
地区町村により変動有
約5,000円〜10,000円程度
 
 
健康保険の自己負担分が軽減される「ひとり親家族等医療費助成制度」
市区町村によって制定されている、母子家庭・父子家庭のひとり親世帯に向けた制度。ひとり親世帯の保護者と子どもが医療機関で受けた健康保険自己負担分に対して助成してもらえます。
 
月の最大助成額
個人:12,000円
世帯:44,400円
 
 
年間204万円以下の給与収入額で利用できる「所得税・住民税の減免制度」
給与の収入額が年間で204万円いかの場合、所得税や住民税を払わなくても良い制度となります。条件によっては年間204万円を超える場合でも、条件を満たし27万〜35万を税金から控除してもらえるので、該当するかも…と思う方は自身の住んでいる市区町村に、ぜひ問い合わせてみましょう。
 
 
収入が一気に減ってしまっても安心できる「国民年金・国民健康保険の免除制度」
国民年金や保険料の支払いが困難な場合に支払いを免除してもらえる制度です。世帯の収入が一気に減ってしまった場合は、市区町村に一度相談をしてみることをおすすめします。しかし国民年金に関しては将来受け取れる金額が少なくなってしまう場合があるので、しっかりと相談して検討するのが良いでしょう。
 
 
各自治体で割引額の異なる「交通機関の割引制度」
児童育成手当を受給している世帯に対して、各自治体が設けている制度。各自治体によって割引額に変動があります。
例:JRの通勤乗車券
3割引き
※割引額は一例となります。
基本料金を減免してくれる「上下水道の減免制度」
上水道料金・下水道料金に対する基本料金を減免する制度。対象者は「児童扶養手当受給者」「特別児童扶養手当受給者」の家庭となっています。条件や減額の金額については各自治体に問い合わせてください。
小さいお子さんがいるひとり親世帯の「保育料の免除・減額制度」
保護者の前年の所得や住民税金などにより、保育料の免除額・減額の金額に変動があります。各自治体によっても違いがあるので、保育料に困ったら問い合わせをしてください。
元パートナーから受けられる「養育費」
養育費は子どもを育てるための毎月の必要な金額を元パートナーから受けるものとなります。ただ、現状としては養育費の支払いを決めていても月日が経つにつれて支払いが滞ってしまうこともしばしば。養育費に関しては、専門の弁護士にしっかりと相談をすることをおすすめします。
最終手段として利用したい「生活保護手当」
生活に困っている人に対して、必要最低限の生活を送るために必要な金額を援助するための制度です。援助してもらうためには以下の理由が必要となります。
援助を受けられる身内が居ない
貯金・土地・車・持ち家などの資産を有していない
病気・怪我などで働くことができない
月の収入が厚生労働省の定める最低生活費を下回っている
 
最低生活費の算出方法は以下の厚生労働省のURLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo03.pdf
 
母子家庭・父子家庭の世帯数の現状
母子家庭世帯
父子家庭世帯
123.2万世帯
18.7万世帯
離婚:79.5%
死別:8%
離婚:75.6%
死別:19%
参照:厚生労働省「母子世帯数及び父子世帯数の推移」
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-05-09.html
 
データは2016年のものですが、依然として父子家庭よりも母子家庭の世帯の方が多いです。データから見ると、死別にてひとり親になるのではなく、離婚によりひとり親世帯になる方が多いのがお分かりいただけると思います。
母子家庭・父子家庭の離婚理由
離婚率は低迷することもなく、今でもおよそ2組に1組が離婚しているのが現状です。では離婚するカップルの離婚理由や離婚の原因とは一体何なのでしょうか?次は、母子家庭・父子家庭になる離婚理由をチェックしていきましょう。
離婚の原因10の理由
1.性格の不一致
2.ギャンブルを止めない
3.金銭感覚の違い
4.DV
5.モラハラ
6.親族との折り合いが悪い
7.性の不一致
8.不貞行為
9.精神病の改善が見られない
10.家族を省みない
 
上記10の理由が離婚の原因と上げる方が多いです。特に生活を共にしていて「性格の不一致」で別れるカップルは非常に多いようです。
母子家庭になると精神的に解放される分、金銭面での悩みが増える
母子家庭になるとどうなるのか、母子家庭の手当などいろいろと見ていきました。母子家庭になっても支えてくれる手当や制度もいろいろあるので、ぜひ活用してみてください。母子家庭になると精神面でも解放され、ストレスもなくなるメリットがありますが、金銭面での悩みはつきものでしょう。離婚に踏み切る前に金銭面をどうするか考えて行動することをおすすめします。確固たる理由があり、すぐに離婚をしなくてはならない環境なら、手当や制度をしっかりと理解し離婚に踏み切りましょう。
 

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